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週刊「相続情報」

遺産分割のやり直しがあった場合の課税関係…遺産の再分配は新たな法律行為…

亡くなられた方の遺産を相続する場合には、相続人間で協議を行い遺産の取得者を決めます。相続人間で一度有効に成立した遺産分割は、相続の開始時にさかのぼって効力を生じ、その遺産は分割により取得した相続人のものになります。

では、もし、その後分割のやり直しがされた場合はどうなるのでしょうか?
当初の遺産分割が有効に成立したのかどうかにより次のように取り扱われます。


1. 当初の遺産分割に無効あるいは取り消しに当たる瑕疵(法律上の欠陥)がない場合

当初の遺産分割が有効に成立したものである場合には、その再分配により新たに
取得した財産は、遺産分割により取得したものとはいえないとして取り扱われます。
当初の遺産分割により完全な所有権等を取得した後、贈与・売買・交換等によってそ
の財産が相続人間で移転したものと取り扱われ、その実質により所得税・贈与税が課
されます。

【参考】不用意に遺産分割をしてしまうこともあり、実務的には、相続税の申告期限まで
の分割のやり直しであれば、基本的には認められるものと思われます。


2. 当初の遺産分割に無効あるいは取り消しに当たる瑕疵(法律上の欠陥)がある場合

分割協議に参加した者が相続権のない者であった等の理由により、当初の遺産分
割が当然無効となるような場合には、改めて遺産分割の協議を行うことになります。
改めて行った分割協議が本来の分割協議となり、これにより取得した財産は相続により
取得したことになります。
所得税あるいは贈与税の課税が問題となる余地はないことになります。