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週刊「相続情報」

被相続人の未収年金は相続財産になる?

通常、年金は後払いです。年金の受給者が死亡した場合、年金は死亡した月の分まで支払われるので、相続時点では未支給の年金が残ります。この未収分の年金については、年金受給者の遺族が請求することにより、請求した遺族に対して支払われます。

さて、この未収分の年金は、被相続人の相続財産になるのでしょうか?
相続財産には含まれません。
② 受け取った遺族(相続人)の一時所得になり、所得税が課税されます。


かつては、未収年金を被相続人の未収金(債権)として相続財産に含めて相続税の申告するのが一般的でした。申告後の税務調査で、未収年金の計上もれを指摘されて修正申告をしたようなケースもあったようです。
しかし、年金の受給権を巡って争われた事件の最高裁判決(平成7年11月7日)の中で「被相続人が受け取るべきであった未支給の年金を請求出来る権利は、年金法で規定する遺族固有の権利であり、相続の対象となるものではない。」との考えが明らかにされたこともあり、最近では、課税当局側の見解も統一されてきたようです。

では、この未収年金を受け取られたご遺族は、ご自分の一時所得として所得税が課税されることになるわけですが、未収年金の額は1ヵ月分前後であり、金額的には数十万円程度とあまり大きな金額ではありません。また、一時所得の金額は次の算式で計算されます。

{(収入金額−必要経費)− 50万円 } × 1/2

他に一時所得に該当する収入がない場合、受け取られた未収年金の額が50万円以下であれば一時所得の金額は0円になり、それだけで所得税が課税されることはなさそうです。