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週刊「相続情報」

被相続人が未分割財産の相続権を持ったまま死亡した場合の取扱い

被相続人が死亡して、相続が開始すると相続人についてその被相続人が所有している財産に相続税が課税されます(一定の金額を超える場合に限ります。)。

被相続人の被相続人(例えば相続人から見て祖父)の相続において未分割の財産があったとします。この財産を被相続人(例えば相続人から見て父)がこの未分割財産を相続する権利を持ったまま死亡したときは、この未分割財産はどのように課税されるのでしょうか。

例)

未分割財産 具体例 図


上記の例では、祖父が9,000万円の土地を所有していたとします。当該土地については、祖父の相続開始時において相続人である父、父の妹、父の弟が相続権を有していましたが、遺産分割することを失念し、父の死亡時においても未分割の状態であったとします。
この場合においては、相続人は父固有の財産に加えて、当該土地の法定相続分(例によると3分の1)に相当する価額(例では3,000万円:9,000万円×1/3)が相続税の計算上課税の対象となります。

例でいう祖父(被相続人の被相続人)の財産は、父(被相続人)に係る名寄帳(対象者が所有する不動産を地域ごとに一覧にしたもの)等には、記載されないため、父の相続税の申告上で漏れてしまうかもしれません。このようなことが起こらないためにも、相続財産について早期に分割協議をし、名義変更を済ませるか、もしくは相続開始時に一度このようなものがないかご確認いただいた方がよろしいと思います。