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週刊「相続情報」

自宅を建てた又は、増改築等をした場合の優遇規定(1)

マイホーム建築に際しては、所得税法上の優遇規定があります。以下にこれに関する制度について、2回にわたりご紹介します。今回は、「住宅借入金等特別控除」をご紹介します。

1.住宅借入金等特別控除
この制度は、住宅を新築、購入又は増改築等をした場合に適用が考えられる規定です。制度の概要は以下の通りです。

(1) 所得税控除金額
この制度は、一定の条件はありますが、居住者の選択により次のいずれかの金額
が、各年の所得税の額より控除できます(以下は平成20年中に居住用に供した場
合の金額です。この制度は過去に何度も計算方法の改訂がございますので、過去
のものについては、別途ご確認ください)。

a.10年間控除
居住し始めてから6年間・・・・その年の12月31日現在の借入金残高(2,000万円限
度とします。以下1(1)では同じ)の1%相当額

居住し始めてから7年目〜10年目まで・・・・その年の12月31日現在借入金残高の
0.5%相当額
b.15年間控除
居住し始めてから10年間・・・その年の12月31日現在の借入金残高の0.6%相当額

居住し始めてから11年目〜15年目まで・・その年の12月31日現在の借入金残高の
0.4%相当額

(2)対象者
① 住宅の取得等の時点で居住者であること。
② 一定の親族等からの取得でないこと。
③ 取得等後6ヶ月以内に入居し、適用を受ける各年の12月31日まで引続き居住し
ていること。
④ 合計所得金額が3,000万円以下であること。
⑤ 住宅借入金等の年末残高があること。

(3)対象となる住宅の範囲
① 新築住宅(家屋の床面積が50㎡以上で、床面積の2分の1以上に相当する部分
が居住用に供されている等一定の要件を備えているもの。)
② 既存住宅(上記①の要件の他、その家屋が取得の日以前20年以内(耐火建築
物は25年以内)に建築されたものであること等一定の要件を備えているもの。)
③ 住宅の増改築(増改築費用が100万円を超えている等一定の要件を備えている
もの。)

(4)借入金等の範囲
金融機関、建設業者等からの借入金(例えば、その居住者の親族等からのものは
含まれません。)で、償還期間等が10年以上であること等一定の要件を満たすもの
であるもの。

なお、この制度の適用は、初年度は、確定申告をする必要がありますが、給与所得者の場合は、2年目以降一定の手続きをすることにより年末調整によっても受けることができます。


次回は、「特定増改築等住宅借入金等特別控除」と「耐震改修特別控除」をご紹介します。