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週刊「相続情報」

自宅を建てた又は、増改築等をした場合の優遇規定(2)

今回は前回に引続きまして、「特定増改築等住宅借入金等特別控除」と「耐震改修特別控除」をご紹介します。


2.特定増改築等住宅借入金等特別控除
この制度は、バリヤフリー住宅や、断熱改修工事等エネルギー使用の合理化を図れ
る住宅なるように増改築等したときに適用が考えられる規定です。
以下に概要を紹介します。

(1)所得税控除金額
この制度について、一定の条件はありますが、その年の所得税額から、以下の金
額が控除できます。

特定増改築等住宅借入金等特別控除 図式

(注1)特別増改築等住宅借入金等とは、増改築等住宅借入金等のうち高齢者
等居住改修工事等及び特定断熱改修工事等に要した費用の額に相当
する部分をいいます。
(注2)特定増改築等住宅借入金等の残高も含みます。
(注3)その居住者の合計所得金額が3,000万円超の年は適用がありません。
(注4)適用期間は、居住し始めた日より5年間です。
(注5)この規定はⅠ住宅借入金等特別控除の規定との選択適用です。

(2)対象となる増改築の範囲
一定の居住者が、自己が所有し、居住する住宅について行われた、高齢者等居
住改修工事等又は、断熱改修工事等を含む一定の増改築が対象となります
(工事費用30万円超の場合に限ります)。

(3)対象者
① 高齢者等居住改修工事等
・その居住者が、50歳以上である又は障害者である等一定の者。
・その居住者の同居親族に65歳以上の人がいる又は、障害者の人等一定の者
がいる者。
② 熱改修工事等
特に要件はありません。

(4)借入金等の範囲
金融機関又は、建設業者等からの借入金等で償還期間5年以上のもの。

なお、この規定の適用を受けるためには、確定申告書を一定の書類を添付して提出す
る必要があります。


3.耐震改修をした場合の所得税額の特別控除
この制度は、住宅を一定の基準に沿うように耐震改修した場合に適用が考えられる規定です。
居住者が平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間に、一定の計画区域内において、昭和56年5月31日以前に建築された自己の居住の用に供する家屋について、昭和56年6月1日以後の耐震基準を満たすための耐震改修をした場合に、その年分の所得税の額から、次の算式によって計算した控除額を控除できます。この規定は上記Ⅰ住宅借入金等特別控除、Ⅱ特定増改築等借入金特別控除の規定と異なり、借入金等がなくても適用でき、また、同規定と併用が可能です

算式

耐震改修に要した費用×10%=控除額(20万円限度)

この規定の適用は、確定申告書を一定の書類を添付して提出する必要があります。


2回にわたりご紹介しましたように住宅の取得、増改築の際には、いくつかの制度があります。規定の有利不利は、皆様それぞれの所得の状況によりことなります。規定は、選択後数年に及ぶものですので、一度選択した適用を途中で変更できない関係上、慎重な判断が求められます。実際の適用には、専門的な知識も必要ですので、専門家にご相談されることをお勧めします。