豪雨などの災害等によって損害を受けたときの税額軽減
今夏も全国各地で豪雨による被害が発生していますが、災害などによって住宅や家財といった大切な資産に損害があった場合、雑損控除(所得控除)と災害減免法(税額控除)があり、一定の要件を満たせば税金を軽減することができます。以下、ポイントをご紹介します。
<1> 雑損控除
1. 雑損控除とは?
災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一
定の金額の所得控除を受けることができます。
2. 雑損控除の対象となる資産の要件
① 資産の所有者
納税者又は納税者と生計を一にする配偶者その他の親族で、その年の総所得金
額等が38万円以下の方
② 対象となる資産
生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産であること
(事業用資産や別荘、書画、骨董、貴金属等で1個(1組)の価額が30万円を超え
るもの等は対象外)
③ 損害の原因
災害、盗難、横領
(詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません)
3. 雑損控除として控除できる金額
次の二つのうちいずれか多い方の金額です
* 差引損失額(注)− 総所得金額等×10%
* 差引損失額(注)のうち、災害関連支出の金額 − 5万円
(注)差引損失額=損害金額+災害関連支出の金額
−保険金等により補填される金額
<2> 災害減免法
1. 災害減免法とは?
災害によって住宅又は家財に甚大な被害を受けた方について、一定の金額の所
得税が減免されます。
2. 災害減免法の適用要件
次のいずれにも該当する必要があります。
* 災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金などにより補填される金額
を除きます)がその時価の2分の1以上
* 災害にあった年の所得金額の合計額が1000万円以下
* その災害による損失額について雑損控除を受けない
3. 災害減免法により減免される所得税額
所得金額の合計額 軽減又は免除される所得税の額
500万円以下 所得税の額の全額
500万円を超え750万円以下 所得税額の2分の1
750万円を超え1000万円以下 所得税額の4分の1
<3> 雑損控除・災害減免法ともに確定申告が必要
雑損控除と災害減免法の併用はできませんので、被害状況や所得金額により有利な
方を選択することになります。
いずれにしても確定申告をしなければ適用することができませんのでご注意下さい。



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