死亡退職金が支払われた場合の課税関係
死亡した人への退職金についての課税が、所得税であるか相続税であるかは、その支給額がいつ確定するかにより判定します。支給額が確定するまでは担税力がないため課税できませんので、相続が開始してから支給額が確定するまでの期間により税目が決定されます。
1. 被相続人の死亡退職と課税関係
死亡した人への退職手当金等で死亡後に支給期の到来するもの及び死亡後3年以内
に支給の確定したもの(支給及び支給額の確定)については、相続税が課税されます。
従って、死亡退職金を支払う際に所得税を源泉徴収する必要はなく、準確定申告にお
いて退職所得として申告する必要はありません。
ただし、被相続人の死亡後3年経過後に支給の確定した退職手当金(3年以内に支給
は確定したが支給額が確定しなかったものを含む)については、その支給を受けた相続
人の一時所得として所得税が課されます。
《参考》 生前退職の場合
相続人が生前に退職した場合であっても、相続開始後3年以内に支給額が確定したと
きは、上の1と同様に、みなし相続財産(退職手当金等)として相続税が課税されます。
なお、相続開始から3年を超えて支給額が確定した場合には、相続人の一時所得となり
ます。
2. 相続税の取り扱い
相続人の死亡後3年以内に支給の確定した退職手当金等については、相続人が取得
した場合には非課税限度を超える部分について課税されます。
<退職手当金等>
相続人が取得 → 500万円×法定相続人の数=非課税金額
相続人以外が取得 → 全額が相続税の課税対象
なお、弔慰金等については、業務上の死亡の場合には普通給与の36か月分相当
額、業務上以外の死亡の場合には普通給与の6か月分相当額は非課税になります。
詳しくはバックナンバー(週間「相続情報」2008年5月2日更新分)をご参照下さい。



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