OAG税理士法人について

週刊「相続情報」

ご存知ですか?「ふるさと納税」

「ふるさと納税」という言葉を耳にされたことがあるかと思います。これは、大まかに言いますと、あなたがお住まいの市区町村に納めるべき住民税の一部をあなたが選んだ他の市区町村に納め、税金の使い道を指定することができる、という制度です。


具体的には、個人住民税の寄付金税制が大幅に拡充されたため、昨年までは10万円以上寄付をしないと受けられなかった個人住民税での寄付金控除が、5千円超で可能となり、住民税所得割額の概ね10%を上限として控除が受けられるようになりました。

以下、寄附(ふるさと納税)の流れとポイントをご紹介します。

① 寄附先に選んだ都道府県・市区町村に対し、寄附します。
* 寄附先は寄附する方が自由に選択できます。出身地(ふるさと)である必要はありま
せん。
* 寄附の方法や寄付金の使い道は、寄附先の都道府県・市区町村によって異なりま
すので、あらかじめその団体に問い合わせたり、ホームページや広報誌などで確認
されることをお薦めします。
* 「ふるさと納税」といっても、行為はあくまでも「寄附」です。自治体によっては、 「○○
円以上寄附の方には当地のうまいものセットを贈呈」などの対応をしているところも
あります!

② 寄附先(都道府県・市区町村)から領収書などを受け取ります。
* ①で寄附を行った際に寄附先などからもらった領収書は、控除を受けるための申告
に必要ですので、大切に保管しておいてください。

③ 寄付金控除に関する申告をします。
* 平成20年1月1日〜12月31日までに行った寄附について、平成21年3月15日までに
最寄りの税務署に所得税の申告をします。
* このとき、②で受け取った領収書などを申告書に添付することが必要ですのでご注
意ください。
* 所得税の申告は住民税の申告も兼ねていますので、所得税の申告をすれば住民税
の申告は必要ありません。
* 住民税における控除は平成21年度の住民税において行われます。上限は住民税所
得割額の概ね10%です。

所得税の支払いは給与天引きで今まで確定申告の必要がなかった方も、この機会に税金の使われ方に目を向けてみてはいかがでしょうか。

詳しい計算方法や具体例などは、総務省ホームページ http://www.soumu.go.jp/czaisei/czais.htmlをご参照ください。