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週刊「相続情報」

年の中途で死亡した場合の所得控除

相続が発生すると、亡くなられた方(被相続人)の相続税の申告の前に所得税の申告が必要となります。この申告を所得税の準確定申告といいます。また、相続人の方の所得税の申告も必要となります。今回は通常の所得税の申告の場合の所得控除の計算と相続があった場合の所得控除とでは、違いがありますのでその辺についてお話します。


具体的には、被相続人の準確定申告及び相続人の確定申告での配偶者控除、扶養控除は次のようになります。

1. 被相続人の準確定申告について
(1) 被相続人の控除対象配偶者及び扶養親族の判定
① 親族関係及び生計一の判定
被相続人の死亡の時で判定します。

② 合計所得金額の判定
死亡時の現況により見積もった1年分の合計所得金額で判定します。

③ 扶養親族等の年齢の判定
相続開始時の年齢ではなく相続開始年の12/31の年齢で判定します。
ただし、その扶養親族等がその当時(相続開始時)既に死亡している場合には、
その死亡時の年齢で判定します。

(2) 被相続人に事業専従者等(白色・青色)がいる場合
① 事業専従者(白色申告)の場合
事業専従者の場合には、相続開始の年に6ヶ月を超えて事業に従事していな
ければ被相続人の事業所得等の計算上必要経費に算入することができません。
したがって、事業開始又は1月1日から6か月以内に相続の開始があった場合
には、その事業専従者は配偶者控除又は扶養控除の対象になります。

② 青色事業専従者(青色申告)の場合
青色事業専従者については、年の中途における事業主の死亡等の特殊事情
がある場合には従事可能期間(1/1〜事業主の死亡の日)の2分の1を超えて従
事していれば、青色事業専従者給与に関する届出書で届け出た金額の範囲内
で、青色事業専従者に支払った給与は被相続人の事業所得等の計算上必要経
費に算入します。
なお、青色事業専従者給与として必要経費に算入するか、所得控除を使うか
は選択適用できるのではなく、例えば配偶者控除が有利であるからといって、一
度収めた専従者給与についての源泉所得税を還付請求することはできません。

2. 相続人の確定申告について
(1) 配偶者(妻)の場合
被相続人の準確定申告の際に青色事業専従者に該当していても、相続開始の年の
12月31日の現況で、被相続人と死別後再婚しておらず、扶養親族がいる等の場合に
は、寡婦控除を受けられます。

(2) 被相続人の控除対象配偶者または扶養親族となっていた場合
被相続人の準確定申告で相続開始時の現況で被相続人の控除対象配偶者または
扶養親族に該当した人でも、相続開始の年の12月31日の現況で他の人の扶養親族
に該当すれば、その他の人の扶養親族になることができます。

(3) 被相続人の合計所得金額が38万円以下の場合
被相続人と生計を一にしていた親族または配偶者は、被相続人を扶養親族または
配偶者控除の対象にすることができます。