海外出向者の所得税の申告
日本の国内の会社に勤めているサラリーマンが、1年以上の予定で海外支店等に転勤または海外の子会社に出向した場合には、原則として日本国内に住所がなくなるので、一般的には所得税法上でいう非居住者となります。
海外に出発するまでに既に一定の所得があり納税義務があるときや、その日以後に日本国内にある不動産貸付による所得や国内にある資産の譲渡による所得があるときなどは、日本国内で確定申告が必要になる場合があります。
このように国内で確定申告の必要がある場合には、非居住者の納税義務を果たすために、確定申告書の提出や税金の納付等を行なう納税管理人を出発の日までに選任する必要があります(納税管理人は法人でも個人でも構いません。)。
納税管理人を定めると、税務署が発送する書類は納税管理人宛に送付されますが、確定申告は非居住者の納税地を所轄する税務署に申告することになります。
また、納税管理人を選任した場合の確定申告期限は、翌年2月16日から3月15日までの間ですが、納税管理人の選任をしないで海外に出発する場合は、出国の日までに居住者である期間だけを対象にした確定申告書をいったん提出する必要があります。
なお、帰国後は居住者となるため、全ての所得が課税の対象となります。



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