「経営承継円滑化法」が施行されました!
中小企業の事業承継を支援するため、平成20年5月9日に「中小企業における経営の円滑化に関する法律(経営承継円滑化法)が成立(同月16日公布)し、10月1日から施行されています。
内容的には、①遺留分に関する民法の特例、②金融支援措置となっており、附則で③相続税の必要措置についても記されています。
相続税の措置については、平成21年度の税制改正(20年10月に遡って適用)で、事業後継者を対象とした「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」が創設される予定です。事業承継についての法制・税制は、従来から課題とされていましたが、今回の改正でどの程度、これらの課題を解決できるか、今後の動向に注目です。
新事業承継税制(相続税の納税猶予制度)は、自社株式の80%減額といった、大幅な減額規定である一方、幾つもの条件があります。また、新事業承継税制創設に歩調を合わせて、相続の課税方式も変わる予定です。
遺留分に関する民法の特例についても、事業承継の対策を考える上で、非常に重要な内容となっています。今後の事業承継対策の考え方としては、従来の事業承継対策に加え、これらの新制度をどのように取り入れるかがカギとなっていくでしょう。
(注)①の遺留分に関する民法の特例の実際の施行は少し遅れ、来年3月1日からとなります。



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