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週刊「相続情報」

損害賠償金と相続税

仮にAさんが、交通事故により死亡したとします。この交通事故により、被相続人Aさんの相続人がこの交通事故の加害者に損害賠償を請求し、損害賠償金(葬式費用、慰謝料、逸失利益)を取得したとすると、この損害賠償金は被相続人Aさんの相続税の申告上、どのように取り扱われるのでしょうか。

1. 葬式費用
葬式費用は、被相続人の遺族の負担すべき葬式費用を補填する性質のものである
ため、相続財産には含まれません。


2. 慰謝料
慰謝料は、この慰謝料となる精神的苦痛を相続人が受けたことに対して発生したも
のであれば、この損害賠償金はそもそも被相続人の財産を構成しませんので、被
相続人の相続財産に含まれません。
しかし、慰謝料が被相続人の精神的な苦痛等に対するものであったときは、その損
害賠償金は、相続財産に含まれるものと考えられます。


3. 逸失利益
逸失利益とは、本来得られるべきであるにも拘らず、不法行為や債務不履行などで
得られなかった利益をいいます。 例えば、交通事故で死亡した場合で、その死亡した
人が事故死しなければ、失われなかった給与等の利益です。
逸失利益については、基本的には、慰謝料と同様な考え方をしますが、その判断に
は、非常に曖昧なところもありますので、専門家にご相談されることをお勧めします。