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週刊「相続情報」

給与所得と事業所得のちがいは?

雇用形態の多様化が進み、正社員、契約社員、派遣社員、パート、アルバイトなどなど、様々な立場で働く方が皆様の職場にもいらっしゃることと思います。これらの方は一般的に雇用関係に基づく人的役務の提供の対価である給与等を受け取り、その所得は給与所得に分類されます。
これとは別に、独立して事業をおこなう方が仕事を請け負った相手から受ける支払は、事業所得に該当します。


図:給与所得と事業所得のちがいは?


給与所得、事業所得、どちらの所得に該当するかで、その取扱いは大きく変わります。 給与所得には給与所得控除がありますので、両者の所得金額には差異が生じます。さらに所得区分の判定いかんで、消費税の納税義務や事業税の負担にも影響を及ぼすことになります。

運送会社で働いていた方が、所得税の確定申告の際に、前年までは給与所得の源泉徴収票だったのにその年は報酬料金等の支払調書を交付され、雇用契約から請負契約に変更されていたことに気付いた、ということがありました。お話を聞くと、仕事の内容や勤務形態は全く変わっていないとのことでした。雇用契約から請負契約に変わると給与所得控除がなくなり、雇用保険も対象外となるなど、働く方の不利益につながることもありますので、会社側から契約変更についてのお話が出てきたときなどは内容をよく確認することが重要です。