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週刊「相続情報」

21年度税制改正・相続税課税方式の変更(予定)(2)

 前回に、引続き現行での相続税と改正後の相続税について、事例を見ながら考えてみたいと思います。なお、改正については、通常は、20年12月中ごろに与党の税制改正大綱が公表され、翌21年3月に国会で法案可決となります。ただ、これらの日程については、今回は、選挙の影響もあるかもしれません。


《例:10億円を他の割合で取得した場合の比較》
○ 相続人は、配偶者及び長男、長女
  配偶者(2億相続) 長男(6億円相続) 長女(2億円相続)

【現行】
(1)配偶者の相続税額・・・6,660万円
(2)長男の相続税額・・・・1億9,980万円
(3)長女の相続税額・・・・6,660万円

 (1)+(2)+(3)=合計3億3,300万円

【遺産取得課税】
(1)配偶者の相続税額・・・4,700万円
(2)長男の相続税額・・・・2億4,300万円
(3)長女の相続税額・・・・5,500万円

 (1)+(2)+(3)=合計3億4,500万円

(計算内容)
配偶者・・・(2億円―8,000万円×1/2)×40%-1,700万円=4,700万円
長男・・・・(6億円―8,000万円×1/4)×50%-4,700万円=2億4,300万円
長女・・・・(2億円―8,000万円×1/4)×40%-1,700万円=5,500万円

※ 税率及び基礎控除総額は現行どおりと仮定。なお、遺産取得課税では、
  基礎控除総額(8,000万円)を法定相続分で按分して計算。
  配偶者の税額軽減前の金額。


 遺産取得課税方式の場合、上記の例でも分かるように、財産を多く相続される方(会社の後継者や農家の後継者等)の場合、多額の税負担が発生する可能性があります。
 そのため、事前の入念な対策や納税猶予制度(新設される非上場株式のものや従来からの農業経営者のもの)の活用等、考えておかなければならない事が益々増えそうです。