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週刊「相続情報」

年の途中で配偶者が亡くなった場合の配偶者控除の適用

11月も残りわずか、年が明けると確定申告の準備を始める方も多いでしょう。
さて、所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、所得控除の1つである配偶者控除を受けることができることはよく知られています。

ここで、控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の4つの要件すべてに当てはまる人です。


1. 民法上の規定による配偶者であること(内縁関係の人は除く)

2. 納税者と生計を一にしていること

3. 年間の合計所得金額が38万円以下であること

4. 原則として青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受け
ていないこと又は白色申告者の事業専従者ではないこと


では、年の途中で配偶者が死亡した場合には配偶者控除の適用が受けられるのでしょうか。

この場合、配偶者が死亡した時の現況で配偶者控除の適用要件を満たしていたかどうかを判定します。判定の結果、要件を満たしている場合には配偶者控除の適用を受けることができます。

なお、年の初めに配偶者の所得金額の見積額が38万円を超えていたため、ご自分の「給与所得者の扶養控除等申告書」において控除対象配偶者として申告していなかった場合でも、配偶者が年の途中で死亡し、所得金額が38万円を超えない場合には、年末調整又は確定申告において配偶者控除の適用を受けることができます。