OAG税理士法人について

週刊「相続情報」

後期高齢者医療制度保険料は、所得税の計算上控除される?

今年(平成20年)は後期高齢者医療制度の導入初年度目となります。
では、これに係る保険料は、所得税の計算上、どのような影響があるのでしょうか。

1. 保険料の支払方法
 保険料は原則として年金から天引き(特別徴収)されます。但し以下の場合は、申し出により口座振替により支払う(普通徴収)ことができます。

① 国民健康保険料を確実に納付していた者(本人)が口座振替により納付する場合
② 連帯納付義務者(世帯主又は配偶者)がいる者(年金収入が180万円未満の者)で
  その連帯納付義務者の口座より振替納付する場合

2. 所得税の計算
 1の場合において「年金から天引きされる場合」と「本人の口座から振替えられる場合」では、本人の所得税の計算において保険料が控除されます(社会保険料控除)。
また「連帯納税義務者の口座より振替えられる場合」には、その連帯納税義務者の所得税の計算において保険料が控除されます。 例えば、子(本人を親とします。)の口座から親の当該保険料が引き落とされている場合には、子の所得税の計算上、親の保険料を控除して計算することができます。親について所得税が発生しないようなときは子の口座から引き落とされるようにしておくと税金面では有利になるでしょう。

上記の場合においては、例で言うところの子が給与所得者であるときは「年末調整」又は「確定申告」で、子が自営業者等であるときは「確定申告」で手続きを行うことができます。

「年末調整」で行うときは、「給与所得者の保険料控除申告書」の所定の箇所にその年中に負担した保険料を記載し、事業主(会社等)に当該書類の提出をしなければなりません。

「確定申告」により行うときは、「確定申告書」の所定の箇所に負担金額(年末調整の場合と同額)を記載して所轄の税務署に「確定申告書」を提出しなければなりません。

税金の負担軽減のために一度ご検討ください。