相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
相続税の納税資金捻出のため、あるいは代償金支払いの原資とするため等の理由で相続財産の一部を譲渡する方も多いと思います。譲渡した方には譲渡所得が発生し、相続税のほか所得税も支払わなければなりません。このような場合の税負担を考慮して設けられている特例が「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」です。
土地を譲渡した場合を例としてご紹介します。
<譲渡所得の計算方法>
(土地を売った金額)-(取得費+譲渡費用)
取得費は土地を買い入れたときの購入代金や購入手数料などの合計額です。相続により取得した土地である場合、被相続人が買い入れたときの購入代金・購入手数料などをもとに取得費の計算をします。先祖代々の土地で取得費が不明なときは譲渡対価の5%を取得費とすることも可能です。
<相続財産を譲渡した場合の取得費の特例>
1. 概要
相続した財産を一定期間内に譲渡した場合には、相続税額のうち一定金額を譲渡資産
の取得費に加算することができます。
2. 要件
① 相続や遺贈により土地を取得した者であること
② その土地に相続税が課税されていること
③ その土地を、相続開始日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する
日までに譲渡していること
3. 取得費に加算する相続税の額
取得費に加算する相続税の額は、次の①で計算した金額又は②の金額のいずれか
低い金額となります。
① 土地等を売った人にかかった相続税額のうち、その者が相続や遺贈で取得したすべ
ての土地等(注)に対応する額
(注)1 土地等とは、土地及び土地の上に存する権利をいいます。
(注)2 土地等には、相続時精算課税の適用を受けて、相続財産に合算された贈与
財産である土地等や、相続開始以前3年以内に被相続人から贈与により取得した
土地等が含まれ、相続開始時において棚卸資産又は準棚卸資産であった土地等や
物納した土地等及び物納申請中の土地等は含まれません。
<算式>
ただし、既にこの特例を適用して取得費に加算された相続税額がある場合には、その
金額を控除した金額となります。
② この特例を適用しないで計算した譲渡所得の金額
(この特例を適用して計算した譲渡所得の金額がマイナスになることはありません)
<注意事項>
この特例を受けるためには確定申告をすることが必要です。
確定申告書には相続税の申告書の写し、相続財産の取得費に加算される相続税の計
算明細書、譲渡所得の内訳書の添付が必要となります。



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