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週刊「相続情報」

相続税申告のしかた(単独、共同提出)と提出先

1. 申告のしかた
   相続人が複数いる場合、一般的には相続人全員が一つの申告書を提出しますが、
  相続人間で争い等があるような場合は、相続人は各自で申告書を提出することもあり
  ます。
   なお、相続人が各自で申告書を提出することにより、申告書が2種類以上になり、申
  告内容に違いがあるときには、どの申告内容が適正なものであるかを税務署で確認
  することになりますので、調査等が予定されます。

2. 申告書の提出先
  (1) 相続税法の規定
     申告書の提出先は、その納税義務者(相続人等)の納税地の所轄税務署長とさ
     れています。
     納税地は次の通りです。
     ① 居住無制限納税義務者の場合・・納税義務者の所在地
     ② 非居住無制限納税義務者
       及び制限納税義務者の場合・・・納税義務者が自ら定めて申告した納税地

  (2) 現行での取扱い・相続税法附則の規定
     亡くなられた方(被相続人)の住所地が日本国内にある場合には、居住(非居
     住)無制限納税義務者であっても制限納税義務者であっても、すべて被相続人
     の死亡時における住所地が納税地となり、申告書の提出先は、その納税地を所
     轄する税務署長になります。

3. 異議申立て等の相手先
   相続税の更正、決定等の処分に対して不服がある場合の異議申立て等は、申告書
  を提出した被相続人の住所地の税務署長に限らず、納税義務者の住所地の所轄税
  務署長にも行うことができます。



※居住無制限納税義務者・・・・被相続人より相続又は遺贈により財産を取得した個人で
                   その財産を取得した時に日本国内に住所を有する者

※ 非居住無制限納税義務者・・・被相続人より相続又は遺贈により財産を取得した日本
                    国籍を有する個人でその財産を取得した時において日
                    本国内に住所を有しない者

※ 制限納税義務者・・・・・・被相続人より相続又は遺贈により日本国内にある財産を取
                 得した個人でその財産を取得した時において日本国内に住
                 所を有しない者