相続税申告のしかた(単独、共同提出)と提出先
1. 申告のしかた
相続人が複数いる場合、一般的には相続人全員が一つの申告書を提出しますが、
相続人間で争い等があるような場合は、相続人は各自で申告書を提出することもあり
ます。
なお、相続人が各自で申告書を提出することにより、申告書が2種類以上になり、申
告内容に違いがあるときには、どの申告内容が適正なものであるかを税務署で確認
することになりますので、調査等が予定されます。
2. 申告書の提出先
(1) 相続税法の規定
申告書の提出先は、その納税義務者(相続人等)の納税地の所轄税務署長とさ
れています。
納税地は次の通りです。
① 居住無制限納税義務者の場合・・納税義務者の所在地
② 非居住無制限納税義務者
及び制限納税義務者の場合・・・納税義務者が自ら定めて申告した納税地
(2) 現行での取扱い・相続税法附則の規定
亡くなられた方(被相続人)の住所地が日本国内にある場合には、居住(非居
住)無制限納税義務者であっても制限納税義務者であっても、すべて被相続人
の死亡時における住所地が納税地となり、申告書の提出先は、その納税地を所
轄する税務署長になります。
3. 異議申立て等の相手先
相続税の更正、決定等の処分に対して不服がある場合の異議申立て等は、申告書
を提出した被相続人の住所地の税務署長に限らず、納税義務者の住所地の所轄税
務署長にも行うことができます。
※居住無制限納税義務者・・・・被相続人より相続又は遺贈により財産を取得した個人で
その財産を取得した時に日本国内に住所を有する者
※ 非居住無制限納税義務者・・・被相続人より相続又は遺贈により財産を取得した日本
国籍を有する個人でその財産を取得した時において日
本国内に住所を有しない者
※ 制限納税義務者・・・・・・被相続人より相続又は遺贈により日本国内にある財産を取
得した個人でその財産を取得した時において日本国内に住
所を有しない者



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