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週刊「相続情報」

土地の譲渡益に関する
         新たな特例措置

  平成21年度税制改正法案が2009年3月27日に国会にて可決成立しました。その中
 のひとつ、土地の譲渡益に関する新たな特例措置についてご紹介します。


(1) 取得する土地等の将来譲渡益に係る1000万円特別控除
    個人または法人が、平成21、22年中に土地または土地の上に存する権利を取得
   した場合には、将来その土地等を譲渡し(譲渡した年の1月1日における所有期間が
   5年を超える場合に限ります)、譲渡益が発生した際には、1000.万円まで特別控除
   (所得控除)されます。

  (注)1.棚卸資産は対象外です。
     2.居住用資産の譲渡益に係る3000万円特別控除との併用はできません。
 ◆ メリット
     投資用マンションやセカンドハウス、別荘などの土地にも適用されます。


(2) 取得する土地等の将来譲渡益に係る課税の繰延制度
    平成21、22年中に土地または土地の上に存する権利を取得した法人または個人
   事業者については、その土地等の取得価額を限度として、その後10年間に他の土
   地等を売却して譲渡益が発生しても、その8割(この特例の適用を受ける土地等が
   平成22年取得分のみである場合は6割)が減額(圧縮記帳による課税の繰延べ)さ
   れます。

  (注)1.棚卸資産は対象外です。
     2.この特例を受けるためには、取得した年の確定申告書の提出期限までに、適
      用を受ける旨の届出書を提出する必要があります。

 <具体例>

  取得する土地等の将来譲渡益に係る課税の繰延制度の具体例


 ◆ メリット

取得する土地等の将来譲渡益に係る課税の繰延制度のメリット