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週刊「相続情報」

平成21年度税制改正により改正等が行われた住宅税制(その1)

 住宅税制については、平成21年度税制改正により既存の制度の延長及び改組、新制度の創設が行われました。これらの制度は、住宅の新築等に関連するもの、住宅の増改築・改修工事に関連するものの2つ大別することができ、その内容をまとめると次表のとおりとなります。

(1) 住宅の新築等に関連する制度
住宅の新築等に関連する制度

(2) 住宅の増改築・改修工事に関連する制度
住宅の増改築・改修工事に関連する制度

 週刊相続情報では2週にわたりこれらの住宅税制について取り上げ、今週は上表(1)住宅の新築等に関連する制度について説明します。

① 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除
  借入期間が10年以上の住宅借入金等をして注文住宅の新築、建売住宅の取得、若
 しくは中古住宅の取得、又は工事費用の額が100万円を超える住宅の増改築等(以下
 「住宅の取得等」という)をし、その住宅の取得等の日から6月以内に居住の用に供した
 場合に、居住年以後10年間にわたって適用される制度で、居住日以後その年12月31
 日まで引き続き居住の用に供している年で所得の合計が3,000万円以下である年に限
 り、その適用が認められます。

  この制度を適用した場合に所得税額から控除する金額は次の算式により計算します。
      住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の算式
  よって、10年間トータルで最大500万円の税額控除を受けることができます。

② 認定長期優良住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除
  借入期間が10年以上の住宅借入金等をして認定長期優良住宅である注文住宅の新
 築又は建売住宅の取得(以下「認定長期優良住宅の新築等」という)をし、その認定
 長期優良住宅の新築等の日から6月以内に居住の用に供した場合に、居住年以後10
 年間にわたって適用される制度で、居住日以後その年12月31日まで引き続き居住の
 用に供している年で所得の合計が3,000万円以下である年に限り、その適用が認めら
 れます。

  この制度を適用した場合に所得税額から控除する金額は次の算式により計算します。
      認定長期優良住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の算式
※ 認定長期優良住宅とは、長期優良住宅普及促進法による一定の基準を満たす住宅
  (いわゆる200年住宅)として市区町村の認定を受けたものをいい、この認定を受けた
  場合は、登録免許税、不動産取得税、固定資産税の減額が受けられます(以下③に
  おいて同じ)。

  よって、10年間トータルで最大600万円の税額控除を受けることができます。

③ 認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除(住宅借入金等は不
   要)
  認定長期優良住宅の新築等をし、認定長期優良住宅の新築等の日から6月以内に居
 住した場合に適用される制度で、所得の合計が3,000万円以下である年に限り、その適
 用が認められます。

  この制度を適用した場合に所得税額から控除する金額は次の算式により計算します。
      認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除(住宅借入金等は不要)の算式
※ 標準的な性能強化費用の額とは、国土交通省が認定長期優良住宅の構造の区分
 ごとに定めた1㎡当たりの標準的な費用の額にその床面積を乗じて計算した金額をいい
 ます。

  よって、最大100万円の税額控除を受けることができます。

  上記①~③の制度は重複適用が認められていないため、いずれの制度を適用すべき
 か検討が必要となる場合があります。