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週刊「相続情報」

平成21年度税制改正により改正等が行われた住宅税制(その2)

 前回に引き続き、住宅税制のお話です。今週は前回の表の(2)住宅の増改築・改修工
事に関連する制度について説明します。
 従来、増改築については現に居住している家屋に限定されていましたが、税制改正により、所有する居住していない家屋についても、増改築後6月以内に居住した場合には、住宅ローン控除の適用を受けることができるようになりました。

(2)①住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除
 前回分(その1)を参照してください。

(2)②バリアフリー改修工事に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の
   控除額に係る特例
 ☆特定居住者が、5年以上の借入期間がある住宅借入金等をして30万円(補助金等を差し引いた金額)を超えるバリアフリー改修工事を行い、その工事後6月以内に居住した場合に、居住年以後5年間にわたって適用される制度で、居住日以後その年12月31日まで引き続き居住している年で所得の合計が3,000万円以下である年に限り、その適用が認められます。

 この制度を適用した場合に所得税額から控除する金額は次の算式により計算します。

  バリアフリー改修工事に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の算式

 よって、5年間トータルで最大60万円の税額控除を受けることができます。
 ⇒なお、この制度は他の住宅ローン控除と併用することはできません。

 ☆特定居住者:次のいずれかに該当する者
   ① 50歳以上の者
   ② 介護保険法の要介護又は要支援の認定を受けている者
   ③ 所得税法に規定する障害者に該当する者
   ④ ②③のいずれかに該当する者又は65歳以上の者である親族と同居している者

(2)③省エネ改修工事に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除
   額に係る特例
 居住者が5年以上の借入期間がある住宅借入金等をして30万円を超える省エネ改修工事を行なった場合に適用される制度で、要件や控除額の計算方法は(2)③と同じになります。

(2)④既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除
 一定の地域(平成21年より適用対象区域が拡大されました)において、昭和56年5月31日以前に建築された居住している家屋につき、現行の耐震基準に適合させるための住宅耐震改修をした場合に適用される制度です。

 この制度を適用した場合に所得税額から控除する金額は次の算式により計算します。

  既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除の算式

 ※ 控除額は最大20万円です。
 ⇒なお、この制度は住宅ローン控除と重ねて適用を受けることができます。

(2)⑤既存住宅に係るバリアフリー改修工事・省エネ改修工事をした場合の所得税額の
   特別控除
 ☆特定居住者が、居住している家屋につき、30万円(補助金等を差し引いた金額)を超えるバリアフリー改修工事又は省エネ改修工事を行い、平成21年4月1日から平成22年12月31日までの間にその家屋に居住した場合(改修工事後6月以内に居住する場合に限る)で、その年の所得金額の合計が3,000万円以下である年に限り、その適用が認められます。

  この制度を適用した場合に所得税額から控除する金額は次の算式により計算します。

  既存住宅に係るバリアフリー改修工事・省エネ改修工事をした場合の所得税額の特別控除の算式

※ 控除額は(A)と(B)あわせて最大20万円です。
 (太陽光発電設備の設置工事を含む場合は最大30万円です)
 ⇒なお、この制度は住宅ローン控除と併用することはできません。
  また、一定の場合を除き、平成21年、平成22年のいずれかの年でしか適用を受ける
 ことはできません。

(2)⑥既存住宅にかかる省エネ改修工事をした場合の所得税額の特別控除
 ☆特定居住者以外の居住者が、省エネ改修工事を行った場合に適用される制度で、要件や控除額の計算方法は⑤と同じになります。

 先週から2回にわたってご紹介しました住宅税制ですが、その適用にあたっては、要件や重複適用の点において複雑なものとなっております。

 適用を受けるための条件を満たしているか、いずれの制度を適用すべきであるか、十分ご確認下さい。