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週刊「相続情報」

平成22年度税制改正大綱(1)

 昨年12月22日に平成22年度税制改正大綱が発表されました。
今回から数回にわたり資産税に大きく関係する住宅関係税制、小規模宅地等の特例、
所得控除の改正についてご紹介します。
今回は住宅税制です。

1. 住宅税制
   直系尊属(例えば、親、祖父母)から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の
  贈与税の非課税制度が設けられています。(現行では500万円までです。なお、
  この制度は平成22年12月31まで下記改正制度と併用して適用が認められる予定で、
  改正制度との違いは、下記②のような所得制限が設けられていないところです。)
  今回の改正では以下のように非課税金額が拡張される予定です。
  (参考記事はこちら

  ① 非課税限度額
     平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた方   1,500万円
     平成23年中に住宅取得等資金の贈与を受けた方   1,000万円

  ② 適用除外
     贈与を受けた方がその贈与を受けた年の合計所得金額2,000万円を超える方は
     適用ができません。

  ③ 適用期限
     平成22年1月1日から平成23年12月31日まで適用できます。


*上記の制度導入により、住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税の制度
(1,000万円の上乗せ)がなくなりました。
 但し年齢要件については適用期限(平成23年12月31日)まで延長になる予定です。
本来、住宅取得等資金以外の贈与で相続時精算課税制度の適用を考えると贈与者
(あげる人)の年齢が65歳以上である必要があります。
改正後2年間は贈与者の年齢が65歳未満でも住宅取得等資金の贈与について
相続時精算課税制度を適用できる予定です。


 次回は、小規模宅地等の特例についてご紹介します。