平成22年度税制改正大綱(2)
前回に引き続き、今回は小規模宅地等の特例についてご紹介します。
2.小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例とは、相続税の計算において、居住や事業に使っていた土地
の評価額を一定の要件を満たしているときに限り減額ができる制度です。
(参考記事はこちら)
今回の改正で以下のような制度の縮小となる予定です。
① 相続人等が相続税の申告期限まで事業又は居住を継続しない宅地等
(現行200㎡まで50%減額)は適用対象から除外される予定です。
<従来>
事業又は居住を継続→事業(400㎡まで80%減額又は200㎡まで50%減額)
→居住(240㎡まで80%減額)
事業又は居住を非継続→事業又は居住(200㎡まで50%減額)
<改正>
事業又は居住を継続→事業(400㎡まで80%減額又は200㎡まで50%減額)
→居住(240㎡まで80%減額)
事業又は居住を非継続→減額なし
② 一の宅地等について共同相続があった場合には、取得した者ごとに適用要件を
判定する予定です。
例えば、被相続人が居住の用に供していた土地を、同居していた妻と
同居していない子(その後もこの土地に住む予定なし)が相続した場合を
見てみます。
<従来>
要件を満たしている妻も子も両方同じ減額割合(240㎡まで80%)の適用が
受けられます。
<改正>
適用を受けられるのは、要件を満たしている妻のみで満たしていない子は
減額ができません。
③ 一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうちに特定居住用宅地等の
要件に該当する部分とそれ以外の部分がある場合には、部分ごとに按分して
軽減割合を計算する予定です。
例としては、マンションを一棟所有している人でそのうち一部を自分の居住用
として使用し、残り場所を賃貸しているような場合が考えられます。
<従来>
マンションの建っている土地全体に対して240㎡まで80%減額が適用できます。
<改正>
マンションの建っている土地のうち居住用に相当する部分については
240㎡まで80%減額、賃貸部分については200㎡まで50%の減額になります。
但し、限度面積があります。
④ 特定居住用宅地等は、主として居住用に供されていた一の宅地等に限られること
を明確化される予定です。
2箇所以上自宅がある方については、どちらか一箇所のみ減額が認められることに
なるようです。
詳細については今後明らかになると思います。
*上記の改正は、平成22年4月1日以後の相続又は遺贈により取得する小規模宅地等
に係る相続税について適用します。
次回は所得控除の改正についてご紹介します。



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