平成22年度税制改正大綱(3)
昨年12月22日に平成22年度税制改正大綱が発表されました。
前回まで住宅関係税制、小規模宅地等の特例の改正についてご紹介しましたが、
今回のテーマは所得控除についてです。
個人所得課税の諸控除に関しては以下のように見直されています。
【諸控除の見直し】
<国税>
1. 扶養控除の見直し
①年少扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳未満の者)に係る扶養控除の廃止
②特定扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳以上23歳未満の者)のうち、
年齢16歳以上19歳未満の者に係る扶養控除の上乗せ部分(25万円)を廃止し、
扶養控除の額を38万円とする
2. 同居特別障害者加算の特例の改組
①扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合において、
扶養控除又は配偶者控除の額に35万円を加算する措置(同居特別障害者加算の
特例措置)について、年少扶養親族に係る扶養控除の廃止に伴い、
特別障害者控除の額に35万円を加算する措置に改める
(注)上記の改正は平成23年度分以後の所得税について適用
<地方税>
1. 扶養控除の見直し
①年少扶養親族に係る扶養控除の廃止
②特定扶養親族のうち、年齢16歳以上19歳未満の者に係る扶養控除の
上乗せ部分(12万円)を廃止し、扶養控除の額を33万円とする
2. 同居特別障害者加算の特例の改組
①扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合において、
扶養控除又は配偶者控除の額に23万円を加算する措置(同居特別障害者加算の
特例措置)について、年少扶養親族に係る扶養控除の廃止に伴い、
特別障害者控除の額に23万円を加算する措置に改める
(注)上記の改正は平成24年度分以後の個人住民税について適用
上記の扶養控除見直しの背景には2010年度の子ども手当の創設があります。
子ども手当を受給できる15歳以下の「年少部分」の扶養控除が廃止されました。
23歳から69歳の「成年部分」は手当がなく増税となるため、所得から38万円を
控除できる現行制度を維持します。
高校生の子どもがいる世帯に関しては、公立高校の授業料無料化の導入により、
控除額が減らされることになりました。
なお、税制改正については、財務省のHPでもかなり詳しく紹介されていますので
ご参照頂ければと思います。
(財務省HP)



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