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週刊「相続情報」

所得税の種々の判定に使われる合計所得金額とは?

先週予告させていただいた通り、今週は合計所得金額についてご案内いたします。


【 合計所得金額とは? 】
次の①と②の合計額に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額をいいます。
(山林所得、土地建物等の譲渡による譲渡所得、株式等の譲渡所得等、
一定の先物取引による雑所得等がある場合には、それらの特別控除前の所得金額の
合計額を加算した金額になります。)

 ① 事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得、
   総合課税の短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益の通算後の金額)

 ② 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益の通算後の金額)の
   2分の1の金額。
   ただし、次の繰越控除を受けている場合には、その適用前の金額をいいます。
    ・純損失や雑損失の繰越控除
    ・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
    ・特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
    ・上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
    ・特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除
    ・先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除


【 判定に使用される規程等(一部抜粋)】
 ① 扶養控除・配偶者控除
      ・・・・・・被扶養者、配偶者の合計所得金額が38万円超の場合には
           控除を受けられません。

 ② 配偶者特別控除
      ・・・・・・納税者本人の合計所得金額が1,000万円超の場合には
           控除を受けられません。

 ③ 控除額35万円の寡婦控除・寡夫控除
      ・・・・・・合計所得金額が500万円超の場合には控除を受けられません。

 ④ 住宅借入金等特別控除
      ・・・・・・合計所得金額が3,000万円超の場合には控除を受けられません。

 ⑤ 直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度
   (H22中に1,500万円贈与を受ける場合)
      ・・・・・・合計所得金額が2,000万円超の方は
           適用を受けられません。

事例)上の①の事例をご紹介いたします。
例年は、所得のない専業主婦の妻はご主人の配偶者控除の対象になっていますが、
昨年は株式や土地の売却などがあり、「合計所得金額」が38万円を超えてしまいました。
この場合、ご主人が昨年末に勤務先で年末調整済みの場合には、
配偶者控除を受けられなくなることによる、「修正申告」が必要になります。  

 ※一口に「合計所得金額」と言っても、その影響は多岐に及びますのでご注意下さい。