平成21、22年中に土地等を取得した方の特例
(1)平成21年及び22年に土地等を先行取得した場合の譲渡所得の課税の特例
不動産所得や事業所得などを生ずべき業務を行う個人事業者(以下「個人事業者」
といいます。)が平成21~22年中に土地等(借地権等を含み、棚卸資産等を除き
ます。以下(1)において「先行取得土地等」といいます。)を取得した場合において、
その取得年の翌年以後10年以内に他の事業用土地等を譲渡したときは、
その譲渡益の80%(先行取得土地等の取得価額を限度とし、先行取得土地等の
取得が平成22年中のみである場合は60%)相当が減額され、課税が繰り延べ
られます。
この制度の適用を受けるためには、「租税特別措置法第37条の9の5第1項の規定
による先行取得土地等の届出書」をその先行取得土地等の取得年の翌年3月15日
までに税務署長に提出しなければなりません。
なお、この届出書には先行取得した土地等の所在地や取得価額のほか、
先行取得した年分の不動産所得や事業所得などの総収入金額を記載するもの
とされています。
(2)特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除
個人が平成21~22年中に土地等(借地権等を含み、棚卸資産等を除きます。
以下(2)において同じです。)を取得した場合において、その後その年1月1日において
所有期間が5年を超えるものの譲渡をしたときは、その譲渡益から1,000万円
(その譲渡益を限度とします。)が控除されます。
この制度は上記(1)の制度と異なり、いわゆる「届出書」の提出は要件とされて
いません。
(3)ポイント
個人事業者は上記(1)(2)のいずれかの制度を選択して適用することができますが、
いずれにしても土地等の譲渡は将来行うもので不確定要素が多いですから、
土地等を取得した時において上記(2)の制度の適用を受ける予定であったとしても、
可能であればまずは上記(1)の届出書を提出することをお勧めします。
実際に課税の繰り延べの適用を受けるのか、1,000万円の特別控除の適用を
受けるのかは、土地等の譲渡時に決定すれば問題ありません。
また、上記(1)(2)いずれの制度の適用を受ける場合も、将来の土地等の譲渡時に
確定申告書とともに土地等に関係する資料の添付が要件とされていますから、
紛失しないよう保管しておく必要があります。
※ 制度の詳しい内容は「週刊相続情報」バックナンバー2009年5月8日号を
ご覧ください。(週刊相続情報 2009年5月8日号)



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