OAG税理士法人について

週刊「相続情報」

災害などの被害にあったときに税金が戻る?!


 平成21年分確定申告の申告期限も残り約2週間となってまいりましたが、
申告の準備はお済みでしょうか。
今週は、自然災害や火災、盗難などにより資産にダメージを受けたときに所得税が
軽減される制度『雑損控除』と『災害減免法』についてご紹介いたします。


(1) 雑損控除(所得控除)
 ①対象となる資産
  本人または生計一の親族等が所有する生活に必要な住宅や家財、衣類、現金など
  (別荘や事業用資産、1個(組)が30万円を超える貴金属や絵画などは対象外と
  なります。)

 ②被害の内容
  (ア) 震災、台風、落雷、雪などによる自然災害
  (イ) 火災、害虫などの生物による災害
  (ウ) 盗難、横領による損害
  (詐欺や恐喝、保証債務の履行による損害は対象外となります)

 ③所得控除額 
  次の(ア)と(イ)のうちいずれか大きい金額となります。
  (ア)(A損害金額+災害関連支出額-保険金による補てん額)
                            -総所得金額等×10%
  (イ) Aのうち、災害関連支出の金額 - 5万円


(2) 災害減免法(税額控除)
 ①対象となる資産
  住宅や家財

 ②被害の内容
  災害によって住宅や家財に受けた損害が、時価の2分の1以上である場合
 (保険金などにより補てんされる金額を除きます)

 ③減または免除される所得税の額
  所得金額の合計額が500万円以下・・・・・・・・・所得税の全額
  所得金額の合計額が500万円超、750万円以下・・・所得税の1/2
  所得金額の合計額が750万円超、1,000万円以下・・ 所得税の1/4

⇒ 災害による被害については『雑損控除』と『災害減免法』のいずれかの有利選択と
 なりますが、年間所得が1千万円を超える人については雑損控除のみとなり、
 災害減免法を受けることはできません。

 なお、『雑損控除』と『災害減免法』のいずれが有利になるかは、おおよそ損害額が
 所得金額に近いほど『雑損控除』が有利、損害額が少ないときは『災害減免法』が
 有利となることが多いですが、適用にあたっては必ず実際に計算をして有利判定を
 行って下さい。



 これらの規定を適用するにあたっては、確定申告時に消防署や警察署が発行する
被害額届出用の証明書等が必要となってきますので、被害を受けた際には各種機関に
被害届を提出し、災害関連で支払った領収書も保管するようにして下さい。

 なお雑損控除については、平成21年分だけで控除し切れなかった金額がある場合、
翌年以降最大3年間の控除が可能となります。