所得税が期限までに納められない場合は?
確定申告の申告期限もあと10日を残すところとなりました。
皆さま、申告は既にお済みでしょうか。
現金で納税額を納付する場合には、納期限は確定申告の申告期限と同じ3月15日に
なりますが、いざ納めようとしたときにお金の工面が間に合わないということも
考えられます。
このような事態が起きた場合に、申告所得税にも相続税や贈与税と同様に、
延納の制度が設けられています。
これは、確定申告により納付する税金の2分の1以上の金額を3月15日の申告期限
までに納付をすれば、残りの額の納付を同年の5月31日まで延長できるという制度です。
延納を希望する場合、申告書第一表に「延納の届出」という欄がありますので、
そこに「申告期限までに納付する金額」と「延納届出額」を記入して提出します。
相続税や贈与税のように、延納申請書といった書類は必要ありません。
ただ注意しなければならないのは延納期間に応じて利子税が発生するということです。
延納期間中は、年「7.3%」と「平成21年11月30日の日本銀行が定める基準割引率
+4%」のいずれか低い割合で利子税が課せられます。
平成21年11月30日の基準割引率は0.3%ですので、今回適用される利子税の割合は
年4.3%になります。
延納という制度を利用しなくても、振替納税を利用すれば3月15日までに納税する必要
はありません。
これは、納税額を金融機関の預貯金口座から自動的に引き落とす制度です。
今年度の振替日は4月22日ですので、それまでにお持ちの口座に納税額を
準備しておきます。
この振替納税を新規に申し込む場合は、「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」
を確定申告書とともに税務署に提出するか、金融機関に提出します。
申告期限までに申告書を提出した場合に限り利用することができます。
詳しくは国税庁のHPを参照なさってください。(国税庁HP)
また電子申告を利用される場合は、ダイレクト納付による電子納税やインターネットバンキング等による電子納税等の方法が選択できます。
いずれも納付手続きを自宅やオフィスにいながらインターネット経由で電子的に行うことができます。
こちらも詳細については国税庁のHPでご確認ください。
いずれの納税方法にしても、ご自分に最適の方法を選択し、納期限に間に合う納付を
することが大切です。
現金納付をされる方は納期限も間近ですので、どうぞお気をつけください。



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