確定申告期限後に気づいたら・・・
平成21年分所得税の確定申告期限《3月15日(月)》まであと僅か。
皆様申告はお済ですか?
今週は、申告期限後に気づいたことがあったときの対応についてご案内します。
(1)パン屋さんを営むAさんは・・・
申告・納税を済ませた後に、計上していない経費の領収書(平成21年分)が出て
きました。計上していなかった経費があったということは、課税所得金額が過大で
税金を多く納めすぎていたことになりますので、更正の請求をすることができます。
更正の請求をする場合は、「更正の請求書」に必要事項を記入して所轄の税務署長
に提出します。気をつけなければならないのは、更正の請求ができる期間には
制限があり、原則として法定申告期限から1年以内であることです。
Aさんの場合は平成23年3月15日が期限となりますのでご注意ください。
また、計上し忘れた売上げがあったような場合は、課税所得金額が過少で
税金を少なく申告していたことになりますので、修正申告が必要です。
修正申告をする場合は、「申告書B第一表」と「第五表(修正申告書・別表)」に
必要事項を記入して、所轄の税務署長に提出します。修正申告は税務署から
更正を受けるまではいつでも提出できますが、延滞税がかかります【注】ので、
なるべく早めに申告されることをお奨めします。
また、新たに納付することとなった税額は修正申告書を提出する日が納期限と
なりますので、修正申告書提出日前、または同日には納付するようにしてください。
【注】平成22年3月15日までに申告し、遅れて納付した場合の延滞税の割合は、
平成22年3月16日から同年5月15日までの間は年「4.3%」、
平成22年5月16日以降は年「14.6%」
(2)①会社員のBさん、②会社を退職して休職中のCさんは・・・
① Bさんは会社で年末調整を受けましたが、最近になって家族の医療費を集計したら
15万円ありました。
② CさんはH21年は1月から9月まで会社に勤めお給料をもらっていましたが、
9月末に退職したので年末調整は受けず、その後再就職しませんでした。
(お二人とも確定申告はしていませんでした)
BさんCさんともに、源泉徴収された税金が過大であったと思われます。
このように税金が納め過ぎであった方は、還付申告をすることにより税金が
還付されます。
還付申告は、還付申告をする年の翌年1月1日から5年間行うことができますので、
これまで申告していなかった場合、平成17年分までさかのぼって申告することが
可能です。
(3)毎年口座振替で納税をしているDさん
≪今年の所得税の振替納税日は平成22年4月22日(木)です≫
毎年確定申告をして納税は振替納税を利用しているDさんは、昨年転居したので
提出先の税務署が変更になりました。
振替納税の銀行口座等に変更がなくても、転居等によって所轄税務署が変わった
ときは、確定申告書の提出期限までに、新たに振替納税の手続きをしなければ
なりません。
この手続きをしないと振替納税はおこなわれず、納期限は3月15日のままですから、
納期限までに納付しなかったことになります。
申告期限後にこのことに気づいた場合は、すみやかに現金で納付してください。
納税額が1万円を超える場合は原則として延滞税がかかってきますので
注意が必要です。



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