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週刊「相続情報」

太陽光発電からの収入の所得区分は?

 地球温暖化対策として、「太陽光発電」が脚光を浴びています。

 各種の補助金制度や税額控除・余剰電力の買い取り制度を受けられることから、
既に設置された方や設置を検討中の方もいらっしゃることでしょう。

 また、昨年の11月からは、新たな買取り制度が開始され、余剰電力については、
今までの約2倍の価格で電力会社が買い取ることとされました。

 太陽光発電から得られる収入の税法上の所得区分については、
一般家庭(主に給与所得者)の場合は、「雑所得」に当たります。
また、個人事業者の場合には、原則として事業資産から生じる収入は「事業所得」、
居住用住宅の発電設備から生じる収入は「雑所得」に当たるケースが一般的です。

 太陽光発電は、日中の時間帯に限られますので、一般家庭で「儲け」が出るのは
なかなか難しいようですが、もし、太陽光発電による「儲け」が出ている方は、
確定申告が必要かもしれないので弊社にご相談ください。

 さらなる技術革新が報じられていますので、「儲け」が出るまでに普及すれば
温室効果ガスの削減目標の達成に近づくかもしれません。

税額控除の詳しい内容は
「週刊相続情報」バックナンバー2009年7月3日、7月10日号をご覧ください。
週刊相続情報 2009年7月3日号
週刊相続情報 2009年7月10日号