自販機設置で消費税還付、に対抗措置?!
賃貸マンションやアパートの敷地内に自動販売機を設置するなどをして、
マンションやアパートの取得にかかった消費税を取り戻す方法への対抗措置が
平成22年の税制改正に盛り込まれました。
そもそも消費税は、売上時に預かった消費税からその売上に対応する仕入時に支払った
消費税を控除した残額を納める仕組みとなっております。
仮に支払った消費税が多い場合には、その差額の還付を受けることができますが、
賃貸住宅の家賃については消費税が課されないため、その家賃収入に対応する仕入れ
となるマンションやアパートの取得費にかかった消費税は控除することができず、
通常還付を受けることができません。
しかし会計検査院の調べによると、次のような方法により2008年度分では約8億円超に
のぼる消費税が還付されているとのことで、会計検査院はこれを不適切な還付として
財務省(国税庁)に改善を求めていました。
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①課税事業者(「課税事業者選択届出書」を提出)になることを選択
課税事業者でなければ納付もありませんが、還付もありません。
ただし課税事業者を選択した場合、2年間は課税事業者をやめることはできません。
②自販機などを設置(課税売上げとなるものを発生させる)
課税売上割合を95%以上とすることにより、マンションやアパートの取得に
かかった消費税の還付を受ける。
※課税売上割合:売上に占める課税売上の割合(賃貸住宅の家賃収入などの
非課税売上が多くなると、課税売上割合が小さくなる)
③消費税の還付後、簡易課税事業者(「簡易課税制度選択届出書」を提出)または
免税事業者(「課税事業者選択不適用届出書」を提出)となる。
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改正の内容としては太文字の部分で、マンションやアパートの取得をした課税期間を
含む3年間(調整対象期間)は課税売上が1千万円以下であっても課税事業者をやめる
ことができず、また同期間において簡易課税事業者になることもできないというものです。
これにより、今まで簡易課税事業者や免税事業者になることで、還付を受けた非課税
売上である家賃収入に対応する部分の消費税額について調整のなかった事業者も、
還付を受けた消費税について調整を受ける必要がでてきます。
つまり、マンション等の取得後において家賃収入が発生し、課税売上割合がマンションや
アパートの取得時よりも著しく減少した場合、還付を受けた消費税額のうち調整の対象
となった金額を国に納めなければなりません。
会計検査院によるとこの改正により調整額を推計すると、約6億円超になるとのことで、
今後、賃貸住宅経営者への影響も大きいものと思われます。



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