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週刊「相続情報」

相続財産を寄付した場合は税金の特例がある?

  今回は、相続財産を寄付した場合の税制を説明します。


内容
  相続や遺贈で財産をもらった人が、そのもらった財産を、その相続や遺贈についての
  相続税の申告期限までに下記に掲げる相手先に対して贈与をした場合には
  その贈与をした財産は相続税の対象財産になりません(措法70①)。

  ・国又は地方公共団体

  ・公益社団法人又は公益財団法人

  ・特定の公益法人(公益事業を行う法人のうち教育若しくは科学の振興、
   文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する特定のもの)


適用除外
  以下のときは、この規定の適用はできません。

  ・その贈与をしたことによって、その贈与した人又はその親族その他これらの人と
   特別の関係にある人の相続税や贈与税の負担が不当に減少する結果と
   認められるとき

  ・特定の公益法人に対する相続財産の寄付で、その法人を設立するための
   財産の提供であるとき

  ・特定の公益法人等に対して寄付をしたときに、寄付を受けてから
   2年を経過した日までに、特定の公益法人等に該当しなくなったとき、
   寄付を受けた財産をその日(2年を経過した日)において、なお公益を
   目的とする事業の用に供していないとき


手続き
  この規定の適用を受けるためには、以下の手続きが必要です。

  ・期限内申告書を提出し、その申告書に特例の適用を受ける旨の記載をすること。

  ・贈与をした財産の明細書を申告書に添付すること。

  ・贈与を受けた相手先の証明書を申告書に添付すること。


その他
  なお、このような寄付をした場合には、所得税においても寄付金控除(所法78)の
  適用ができることもありますので、あわせてご検討ください。