OAG税理士法人について

週刊「相続情報」

特殊支配同族会社の役員給与損金不算入制度の廃止

 平成22年税制改正で特殊支配同族会社の役員給与損金不算入制度は廃止される
ことになりました。
この制度は平成18年の税制改正により、同族会社のオーナーと個人事業主との税金負担上の問題とされる、いわゆる「二重控除」の問題を解消するべく設けられました。

制度の内容としましては、特殊支配同族会社の法人税の計算で業務主宰役員の
所得税計算上における給与所得控除額相当額を損金(いわゆる経費)の額に入れない
というものでした。
制度を図で見てみると以下の通りです。





・対象企業 : オーナー及びその同族関係者が株式の90%以上を保有し、
        常務に従事する役員の過半数を占めている同族会社(特殊支配同族会社)

・適用除外 : 基準所得金額(法人所得+オーナーの給与)が1,600万円の法人又は、
        基準所得金額が1,600万円超3,000万円以下で、オーナー給与の割合が
        50%以下の法人


 当該制度の廃止は、平成22年4月1日以後に終了する事業年度から適用されることに
なります。
今後はこの「二重控除」の問題を解消するために抜本的措置を平成23年度税制改正で
講じることとされています。