定期金に関する権利の改正について
平成22年度の税制改正において、相続税法24条「定期金に関する権利の評価」が
改正となりました。
改正前の評価割合と倍数は、昭和25年当時の金利水準や平均寿命を勘案して
定められたもので、評価額と年金受取額の現在価値が乖離していたので、
これに対する措置を図ったものです。
改正前は以下のような評価を行うこととされていました。
1.給付事由が発生している場合(被保険者が死亡している場合)
〈1〉有期定期金・・・次の①②のうち、いずれか低い金額
①給付金総額×残存期間に応じた次の割合

②1年間に受けるべき金額×15倍
(2)無期定期金・・・1年間に受けるべき金額×15倍
(3)終身定期金・・・1年間に受けるべき金額×受給権者の年齢に応じた倍数
(1~11倍)
2.給付事由が未発生の場合
・・・払込済保険料の総額×経過期間に応じた割合(90~120%)
改正後は以下の評価を行うこととなります。適用時期、変更点等にお気をつけください。
1.給付事由が発生している場合(被保険者が死亡している場合)
有期定期金・無期定期金・終身定期金ともに、次の①②③のうちいずれか高い金額
①解約返戻金相当額
②一時金相当額
③1年間に受けるべき金額×予定利率の複利年金現価率(残存期間に応ずるのもの)
※適用時期については以下の表参考
2.給付事由が未発生の場合・・・解約返戻金相当額
※H22.4.1以後の相続等により定期金に関する権利を取得した場合に適用
〈評価の適用時期〉




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