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週刊「相続情報」

定期金に関する権利の改正について

 平成22年度の税制改正において、相続税法24条「定期金に関する権利の評価」が
改正となりました。
改正前の評価割合と倍数は、昭和25年当時の金利水準や平均寿命を勘案して
定められたもので、評価額と年金受取額の現在価値が乖離していたので、
これに対する措置を図ったものです。

改正前は以下のような評価を行うこととされていました。

1.給付事由が発生している場合(被保険者が死亡している場合)
〈1〉有期定期金・・・次の①②のうち、いずれか低い金額
  ①給付金総額×残存期間に応じた次の割合


  ②1年間に受けるべき金額×15倍
   (2)無期定期金・・・1年間に受けるべき金額×15倍
   (3)終身定期金・・・1年間に受けるべき金額×受給権者の年齢に応じた倍数
                                           (1~11倍)

2.給付事由が未発生の場合
 ・・・払込済保険料の総額×経過期間に応じた割合(90~120%)


改正後は以下の評価を行うこととなります。適用時期、変更点等にお気をつけください。


1.給付事由が発生している場合(被保険者が死亡している場合)
 有期定期金・無期定期金・終身定期金ともに、次の①②③のうちいずれか高い金額
 ①解約返戻金相当額
 ②一時金相当額
 ③1年間に受けるべき金額×予定利率の複利年金現価率(残存期間に応ずるのもの)
   ※適用時期については以下の表参考

2.給付事由が未発生の場合・・・解約返戻金相当額
   ※H22.4.1以後の相続等により定期金に関する権利を取得した場合に適用

〈評価の適用時期〉