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週刊「相続情報」

相続人ではない場合の相続税の申告期限は?

 先日相続税の申告業務の依頼をいただいたAさんは、被相続人の遠縁にあたる方で、
相続人ではありませんでした。
遺言書に財産を遺贈する旨の記載があったため、相続税の申告と納税が必要になったのです。
相続税の申告期限は、「自己のために相続の開始があったことを知った日の翌日から
10ケ月以内」とされていますが、Aさんは相続人ではありません。
Aさんから、いったいいつまでに申告・納税をしなければならないのか、という相談がありました。


相続税申告等の期限については、相続税法に書かれているのですが、実務上、
色々なケースが想定されるため、それらの法律を運用する上で「相続税法基本通達」
といった規定があります。
ここでは、Aさんのように、「遺贈によって財産を取得した者」は、
「自己のためにその遺贈があったことを知った日」から10ケ月以内と定めています。

遺贈があったことを知った日、ですから、被相続人が亡くなった日とは限りません。
被相続人が生前に自分の財産についてAさんに何も知らせず、遺贈することを
話していなかったら、Aさんが「自己のためにその遺贈があったことを知った日」とは、
遺言書の開示日後に遺贈がある旨を知った日になると考えられます。
また、生前から遺贈があることを知っていたら、被相続人が亡くなった日が
遺贈があったことを知った日、になると思われます。


相続人がいない場合は、相続人がいる場合に比べて手続きが複雑となり、
受遺者が遺贈によって取得した財産を自己の名義に変えて換金するまで、
手続き開始から半年以上かかるのが通例のようです。

Aさんも、遺贈によって取得した金融資産を納税資金とする予定でしたが、
換金可能となる日が、被相続人死亡後10ケ月よりあとになることが予想され、
納税資金の確保に頭を痛めていたところでした。


幸い金融資産の換金が予想より早くできることとなったため、Aさんの相続税の申告と
納税は、被相続人死亡後10ケ月以内に完了することができました。
そのため、特に「自己のためにその遺贈があったことを知った日」を証明して、
申告期限を延ばす手続きをとる必要はなかったのです。
Aさんは、遺贈があることをご存知なかったとのことですので、Aさんが自己のために
その遺贈があったことを知った日(はいつだったのか、など)を証明する資料を揃えれば、
申告期限を延ばすことは可能であったと思われます。