私は、亡夫の相続税の申告内容を
申告義務のない夫の兄弟に
教える必要がありますか?
~遺言書で妻が全財産を相続する場合~
夫の相続人は、妻であるBさんと夫の兄弟です。
夫の遺言書(公正証書遺言)には、妻に全財産を相続させる旨の記載がありました。
財産がたくさんあるわけではありませんが、相続税の申告は必要なようです。
その場合、相続税の申告書には、夫の兄弟の氏名を記載して、
印鑑を貰わないといけないのでしょうか?
「絶対に!教えたくない。」というわけではありませんが、教えずにすむのかどうかが
気になるということでした。
相続税は、相続により一定額以上の財産を取得した人が申告をしなければ
ならないのであり、財産を取得していないご兄弟の方は、申告をする必要がありません。
よって、申告書を提出する上では、あえて、ご兄弟へお教えする必要はないと
思われます。
申告書には妻の氏名のみを記載して、申告期限までに提出し納税して下さい。



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