贈与税の配偶者控除は一生に1回しか受けられない?
私は相続税対策のため、妻に居住用不動産を贈与し、配偶者控除の適用を
受けさせたいと考えています。
現在の妻とは再婚で婚姻期間は20年以上経過しておりますが、先妻がおり、
先妻に対し離婚前に居住用不動産を贈与し、贈与税の配偶者控除の適用を受けさせたことがあります。
贈与税の配偶者控除は「一生に1回」と伺ったことがありますが、今回の贈与には
適用できないのでしょうか。
過去において後妻があなたからの贈与につき、贈与税の配偶者控除の適用を
受けたことがなければ、今回の贈与につきこの制度の適用を受けることができます。
贈与税の配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上である配偶者から居住用不動産等
(居住用不動産を取得するための金銭を含みます。)の贈与があった場合に、
その受贈配偶者が贈与税の申告期限までに居住し、かつ、その後も引き続き居住する
見込みであるとき等に、贈与税の課税価格から最高2,000万円を控除する制度です。
また、同一の配偶者からの贈与について適用が受けられるのは「一生に1回(一生に
1暦年)」と限られています。
ご質問の場合、あなたと後妻との婚姻期間が20年以上であり、過去においてあなたから
後妻への贈与につき、贈与税の配偶者控除の適用を受けた事実はないとお見受け
しますので、今回の贈与については、この制度の適用を受けることができるものと
考えます。

なお、この制度により控除された金額は、その贈与がその贈与配偶者の相続開始前3年以内になされたものであっても、相続税の計算上、生前贈与加算されず、
相続税の課税対象とならないため、相続税対策として利用されることがあります。



![OAG[チーム相続]](../../images/header_logo.gif)