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週刊「相続情報」

相続人以外の人に財産をあげたら?!

遺言書はありません。
遺産分割協議において相続人全員の合意により、今回相続人とはならない孫に
財産を相続させることはできるのでしょうか。

亡くなった人の財産を受け継ぐことができるのは民法で定めた相続人のみとなり、
相続人でない場合は、相続によって財産をもらうことはできません。

したがって相続人以外の人に財産をあげる行為は相続としてではなく、
亡くなった人の財産を相続人がいったん承継し、その後その相続人から孫への贈与が
おこなわれたことになります。
つまり相続人が財産を承継するときに相続税が課税され、その後孫に財産を
あげたときに孫に対して贈与税が課税されることにもなりかねません。
また仮にその財産が不動産だった場合、いったん相続登記をした上で贈与登記を
する必要があり、手間もコストもかかってきます。

相続人以外の人に相続扱いとして財産をあげたい場合、生前にその旨を
遺言してもらうこと等が必要となります。