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週刊「相続情報」

農地の納税猶予を受けている土地の活用時期は?

 農地の納税猶予とは、農地の細分化により農業経営の妨げとならないように、
農業経営に使用される農地に対する相続税額のうち一定金額が猶予され、
その後一定の要件を満たせば猶予額が免除されるという制度です。

平成3年12月31日以前に相続開始の相続税申告について農地の納税猶予制度の
適用をした人は、申告期限の翌日から20年経過後に納税猶予を受けている相続税が
免除されます。
例えば、平成3年1月1日に相続開始した相続について納税猶予を受けていたとすると
申告期限平成3年7月1日(当時は6カ月後申告でした)の20年後の平成23年7月2日を
もって猶予額の全額が免除されます。

平成3年の税制改正により三大都市圏の特定市においては、平成4年1月1日以後に
相続開始した場合には相続した農地について「生産緑地」しか納税猶予を適用することが
できず、猶予を受けたとしてもその人が死亡するまで農業を続けていかなければ
猶予額について免除が認められなくなりました。
納税猶予額が免除される前は、原則として農業を続けていなければならないので
土地の有効活用ということは困難です。

上記のように平成3年12月31日以前の農地の納税猶予を適用した相続税の申告を
された方は免除の手続きをして、土地の有効活用を考えてみてはいかがでしょうか。

なお、生産緑地について納税猶予を受けていた場合には、生産緑地を解除する手続きを
とらないと宅地化等はできません。
生産緑地の指定解除は簡単にはできないことも多いため、有効利用をお考えの方は
この点についても事前にご確認されることをお勧めします。