路線価を使った土地の評価
前回の週刊相続情報でもご案内しましたが、平成22年の路線価が国税庁より
発表され、今年の標準宅地の平均路線価は2年連続、全ての都道府県で
下落する結果となりました。
では、相続税や贈与税の算定基準となる土地の評価にどのように影響するのでしょうか。
路線価は公道か市道かの区分や建築基準法上の道路か否か、車が通れるか否かに
かかわらず、不特定多数の者の通行の様に供されている道路(=路線)に付され、
その道路に面している標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額をいいます。
道路に付された路線価にその道路に接する土地の地積を乗じて求めた金額が
土地の評価額となります。
例えば、東京中央区銀座の銀座中央通り沿いに土地(50㎡)を所有しているとします。
今年度の評価額
路線価23,200千円×50㎡=11億6千万円
昨年度の評価額
路線価31,200千円×50㎡=15億6千万円
(実際にはひとくちに土地といっても様々な形態、環境がありますので、宅地の状況や
形状等、種々の要素を考慮して各種の補正を織りこんだ価格で評価することに
なります。)
銀座中央通りは東京で最高路線価が付されたところですが、路線価の前年対比では
25.6%下落し、上記の例では4億円土地の評価が下がったことになります。
相続が発生した場合、不動産は遺産のうち7割を占めると言われています。
簡単に等分して相続するというわけにもいかず、相続人間でのトラブルの元にも
なりかねません。
トラブルを防ぐためには、事前の対策が肝要となります。
路線価の発表を機にご自身の土地について評価額を把握されてみては如何でしょうか。



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