死亡保険金とともに支払われる剰余金
お亡くなりになった方(被相続人)を被保険者とする生命保険契約があるのですが、
受取人である相続人の方に事情があって、まだ死亡保険金(1000万円)を受け取って
いないお客様がありました。
その生命保険契約は、被相続人が契約者で、かつ、保険料も負担していました。
相続人の方から、「保険会社からその生命保険契約にかかる配当積立金(30万円)の
残高証明書が送られてきたのだけれども、これも相続税の対象となるのか」という相談
を受けました。
「相続または遺贈により取得したものとみなされる保険金には、保険契約に基づき
分配を受ける剰余金、割戻しを受ける割戻金及び払戻しを受ける前納保険料の額で、
当該保険契約に基づき保険金とともに当該保険契約に係る保険金受取人が取得する
ものを含むものとする」と、相続税法基本通達に定められています。
今回の積立配当金は、この通達の「剰余金」に該当すると考えられます。
保険会社に積立配当金の支払いについて問い合わせたところ、死亡保険金と同時に
支払われる契約である旨の回答を得ました。つまり、死亡保険金支払時には1,030万円
を受け取ることになります。
ご相続人が3名いらっしゃいましたので、生命保険金等の非課税は1,500万円まで
使えます(500万円×法定相続人の数)。
今回のケースでは、積立配当金を含めた1,030万円を一旦生命保険金等として相続財産に
計上し、非課税枠を使って生命保険金の課税対象額は0円とすることとなりました。
生命保険金に関する剰余金があるときは、その支払い時期に注意されると良いかと
思います。



![OAG[チーム相続]](../../images/header_logo.gif)