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週刊「相続情報」

分割後に新しい財産が見つかった場合

 遺産分割協議も円満に終了し、相続税の申告書の提出を終えた後に、新たな相続財産が見つかる場合もあります。そのような場合の手続きについてご案内いたします。

1. 遺産分割協議書について
 一般的には、新たに発見された財産について相続人間で分割協議を行い、遺産分割
協議書を作成します。
この場合、当初に作成された遺産分割協議書は有効なものであるとします。

当初の遺産分割協議書の中で「・・・新たに発見された財産については相続人○○が
取得する」と記載しておいた場合は、基本的に遺産分割協議書を作成する必要は
ありませんが、預金等が発見された場合には、金融機関によっては遺産分割協議書の
作成を依頼されるようなケースもありますので注意が必要です。

2. 修正申告について
 遺産の額が増加すれば、その分相続税の額にも影響してきますので相続税の
増加する人は修正申告が必要になります。

(1) 修正申告の意義
 申告書を提出した者は、後日その申告税額が過少であると気がついたときには、
 税務署長の更正があるまでは課税標準等または税額等を修正する「修正申告書」を
 提出することが出来ます。

(2) 修正申告に伴う加算税、延滞税
 ① 加算税(1)のように自主的に修正申告を提出する場合は加算税はかかりませんが、
  調査等で申告漏れ財産が発見された場合等は、過少申告加算税(場合によっては
  重加算税)が課されます。
 ② 延滞税については自主的修正申告の場合にも増加した相続税に対し法定申告期限
  の翌日から原則として年7.3%かかってきます。


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