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週刊「相続情報」

年金所得者の申告手続きの簡素化

 平成23年度の税制改正で、年金をもらっている方の確定申告手続きが簡素化
されることになりました。

1. 確定申告が不要になる?
  サラリーマンには年末調整という所得税を精算する機会があります。
 これにより大多数の方は、確定申告の必要がありません。
 一方で、年金所得者については年末調整のような制度がなかったため、これまで
 大変な手間をかけて確定申告をする必要がありました。
 今回の改正は、一般的な「年金収入の方は確定申告をしなくてもよい」という内容に
 なっています。

2. 収入が400万円以下
  公的年金収入が400万円以下、かつ年金以外の他の所得金額が20万円以下の人に
 ついては、確定申告が不要となります。 
 ただし、この制度は年末調整のように税金を精算するものではなく、あくまで上記の
 要件に該当する場合「申告しなくてもよい」という制度です。 

3. 確定申告はやっぱり必要?
  「申告しなくてもよい」といっても、サラリーマンの年末調整のように日本年金機構が
 所得税の精算をしてくれるわけではありません。
 そのため、人によっては確定申告をした方が税金が安くなり、年金から天引きされて
 いた所得税が還付される場合があります。

4. 確定申告をした方が有利な場合とは・・・?
  年金から税金を天引きされている方で次のような場合は税金が還付される可能性が
 あります。
  ① 多額の医療費を支払った方
  ② 国民健康保険、後期高齢者医療保険等の社会保険料を支払っている方
  ③ 生命保険料、地震保険料を支払った方
  ④ 災害等により住宅や家財などに損害を受けた方
  ⑤ 住宅ローン控除を受ける方

※この改正はH23年分以降の所得税について適用されます。
※年金収入400万円以下の方が対象となっていますが、もともと農業所得や不動産所得
 があり、確定申告をしている方は従来と変わらず確定申告が必要となります。


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