OAG税理士法人について

週刊「相続情報」

平成24年度 税制改正案が発表されました!!

 12月10日、平成24年度税制改正大綱が発表されました。
相続税につきましては大きな改正点はなく、平成23年度の改正案で盛り込まれて
おりました相続税の基礎控除額の引き下げや税率構造の改正については今後の
検討事項として見送られています。
主な改正点は次のとおりです。

1.直系尊属の住宅取得等資金の贈与税の非課税の延長・拡大
  平成23年までが期限となっておりました住宅取得等資金の贈与税の非課税制度が、
 平成26年12月31日まで延長されました。
 また今回、住宅用家屋が省エネルギー性・耐震性を備えたものであれば、非課税額が
 さらに拡大されます。

  省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋の場合
  ・平成24年に贈与を受けた場合 1,500万円
  ・平成25年に贈与を受けた場合 1,200万円
  ・平成26年に贈与を受けた場合 1,000万円

  ⇒東日本大震災により住宅用家屋が滅失等された方につきましては贈与を
  受けた年にかかわらず一律1,500万円となります。


  ①以外の住宅用家屋の場合
  ・平成24年に贈与を受けた場合 1,000万円
  ・平成25年に贈与を受けた場合 700万円
  ・平成26年に贈与を受けた場合 500万円

  ⇒東日本大震災により住宅用家屋が滅失等された方につきましては贈与を
  受けた年にかかわらず一律1,000万円となります。

 ☆適用対象となる住宅用家屋の床面積は、東日本大震災の被災者を除き、
  240㎡以下となります。


2.住宅取得等資金の贈与に関する相続時精算課税制度の特例の
  適用期限を3年延長

  相続時精算課税の適用を受けるためには、贈与者(親)の年齢が65歳以上で
 なければなりませんが、贈与を受けた資金が居住用住宅の新築、取得又は増改築に
 充てられた場合には、この贈与者の年齢要件が撤廃されます。
 適用期限は平成26年12月31日となります。

簡単なアンケートに答えていただくと、2012年度「改正税法の手引き」をプレゼント!


お問い合わせフォームへ