平成24年度税制改正大綱
~所得税編~
平成23年12月10日に、政府は平成24年度税制改正大綱を閣議決定しました。
週刊相続情報では、昨年末に資産税に関する主な改正点をご紹介いたしましたが、
今回は所得税に関する改正点のうち、主なものをご紹介いたします。
1.給与所得控除の上限設定
【改正内容】
年間の給与収入が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について245万円の
上限額を設ける(改正前:上限なし)
【改正の影響】
給与収入による高所得者に対しての増税
【適用時期】
平成25年分以後の所得税及び平成26年度分以後の個人住民税について適用
2.退職所得課税の見直し
【改正内容】
勤続5年以内の役員、議員及び公務員が受ける退職手当等に係る退職所得の
計算においては、退職所得控除額を控除した残額について2分の1とする計算を
行わない(改正前:勤続期間にかかわらず2分の1とする計算を行う)
【改正の影響】
短期間勤務の役員等に支給される退職金について増税
【適用時期】
平成25年分以後の所得税及び平成25年1月1日以後に支払われるべき退職手当等
に係る個人住民税について適用
3.時限立法(租税特別措置等)の見直し
【改正内容】
(1)認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除
→ 税額控除額の上限を50万円(改正前:100万円)とし、2年延長
(2)特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例
→ 譲渡資産の譲渡対価の要件を1.5億円(改正前:2億円)とし、2年延長
(3)居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等 → 2年延長
(4)特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等 → 2年延長
(5)住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除
→ 省エネルギーに関して認定を受けた新築住宅を平成24年又は平成25年に
取得し、居住の用に供した場合の控除限度額を優遇
(6)長期保有(10年超)の事業用土地建物等につき買換えをした場合の課税の特例
→ 買換資産が土地等である場合については、適用対象を「建築物等の敷地で
あり、かつ、面積が300㎡以上のもの」に限定し(改正前:面積下限なし)、
3年延長
【適用期限】
平成23年12月31日で適用期限を迎える制度について“2年延長”とあるものは
平成25年12月31日まで、“3年延長”とあるものは平成26年12月31日まで、
それぞれ適用期限を延長
【2/22(水)】所得税、相続税等の改正重要点をお話するセミナーを開催します。
![]()



![OAG[チーム相続]](../../images/header_logo.gif)