医療費控除
今年も確定申告の季節がやってきました。
給与所得のみで確定申告義務が無くても、医療費控除を申告して所得税の還付を受ける方も多いことと思います。今回は、医療費控除の申告にあたり、よくある疑問についてご案内いたします。
質問1
通院するための交通費は対象となりますか?
回答
電車やバスなどの公共交通機関を利用した場合の交通費は、対象となります。
通院に付添いが必要なときは付添人の交通費も含まれます。
また、急病などのやむを得ない事情がある場合は、タクシー代についてもOKです。
しかし、マイカーを利用した場合のガソリン代や駐車料は残念ながら対象外です。
質問2
市販されている医薬品の購入代金は対象となりますか?
回答
風邪や腹痛等を治すために購入した医薬品の代金は、医療費控除の対象となります。
しかし、ビタミン剤など、病気の予防や健康増進のための費用は対象外です。
質問3
平成23年中に医療費をクレジットカードで支払いましたが、カード会社への返済は
平成24年になってから行いました。平成23年分の医療費控除の対象となりますか?
回答
クレジット会社が患者に代わって医療費を支払ったことになりますから、平成23年分の
医療費に該当します。
なお、金利や手数料相当分は医療費控除の対象とはなりません。
質問4
人間ドックや健康診断の費用は、医療費控除の対象となりますか?
回答
診断等の費用は、疾病の治療を行うものではないので、原則として医療費控除の
対象とはなりません。
しかし、健康診断等の結果、疾病が発見され、引き続きその疾病の治療を行った
場合には、その健康診断等のための費用も医療費控除の対象となります。
質問5
歯科矯正にかかる費用は、医療費控除の対象となりますか?
回答
子供の成長を阻害しないために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を
受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合は、
医療費控除の対象となります。が、容姿を美化するためであれば、医療費控除の
対象とはなりません。
還付申告の受付は始まっています。お早めに準備されることをお勧めします。
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