相続事前対策Q&A

現金で遺すのと保険金にするのとで差がでますか?

相続財産を遺すのに現金で遺すのと保険金で遺すのとでは、相続税に差が出てくるのでしょうか。

相続が起きたことによって生命保険金を受け取った場合には、次の金額を保険金から非課税枠として差し引くことができます。

非課税金額=500万円×法定相続人の数

つまり、実際には保険金として現金があるのに非課税部分には相続税がかからないというわけです。
例えば、法定相続人が4人いるとします。そうすると、500万円×4で、2,000万円分の保険金には相続税がかからないということです。
次に、相続税にどれくらい差が出るのかを事例で紹介しましょう。

事例

次の2人の被相続人の財産構成で税額にどれくらい差が出るかみてみましょう。

甲:相続財産……不動産3億6,000万円、現金4,000万円
相続人………妻、子ども3人
乙:相続財産……不動産3億6,000万円、現金2,000万円、生命保険金2,000万円
相続人………妻、子ども3人

相続税の差異に注目

不動産 現金 生命保険金 保険金非課税枠 課税価格 相続税
3億6千万円 4千万円 0 0 4億円 3,525万円
3億6千万円 2千万円 2千万円 2千万円 3億8千万円 3,200万円
差額         △2千万円 △325万円

(注) 配偶者は、法定相続分を相続した計算となっているため、配偶者の税額軽減により相続税は発生していません。

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