相続事前対策Q&A

贈与が節税対策になるわけは?

生前の贈与が節税対策になるというのは、
どういった理由からなのでしょうか。

相続対策は、大きくは相続人の間の紛争防止策と相続税対策の2つに分けられ、相続税対策は節税対策と納税資金対策に分けられます。

ここで、生前の贈与は節税対策の柱になります。 つまり、生前に親から子どもなどに財産を少しずつでも贈与することによって相続財産を減らし、相続税の負担を軽くするわけです。

例えば、相続人が妻と子ども3人、相続財産が3億円の場合、なんの対策もしないと相続税は2,000万円ですが、仮に3人の子どもに10年間にわたって年間150万円ずつ生前贈与していた場合は、計算しますと相続税と贈与税を合わせて1,551万円となり449万円も節税することができます。

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