贈与が節税対策になるわけは?
生前の贈与が節税対策になるというのは、
どういった理由からなのでしょうか。
相続対策は、大きくは相続人の間の紛争防止策と相続税対策の2つに分けられ、相続税対策は節税対策と納税資金対策に分けられます。
ここで、生前の贈与は節税対策の柱になります。
つまり、生前に親から子どもなどに財産を少しずつでも贈与することによって相続財産を減らし、相続税の負担を軽くするわけです。
例えば、相続人が妻と子ども3人、相続財産が3億円の場合、なんの対策もしないと相続税は2,000万円ですが、仮に3人の子どもに10年間にわたって年間150万円ずつ生前贈与していた場合は、計算しますと相続税と贈与税を合わせて1,551万円となり449万円も節税することができます。
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相続事前対策Q&A INDEX
- 1.相続税がかかるのはどんな財産?
- 2.贈与税ってどんな税金?手続きは?
- 3.遺言書の種類は?
- 4.遺言はなぜ必要?ないとどうなる?
- 5.現金で遺すのと保険金にするのとで差がでますか?
- 6.贈与が節税対策になるわけは?
- 7.贈与を取り消すことはできる?
- 8.幼児に対しても贈与できる?
- 9.親からの借入金は贈与になる?
- 10.居住用の小規模宅地の特例ってなに?
- 11.相続時精算課税制度とは?
- 12.相続時精算課税制度と従来の制度との違いは?
- 13.住宅取得資金の贈与の特例は?
- 14.相続時精算課税制度のメリット、デメリットは?
- 15.自社株の承継対策のポイントは?
- 16.借入金で土地や建物を購入すると節税になる?
- 17.上場まえの株式贈与のポイントは?
- 18.所有地に建物を建てた場合、土地評価額への影響は?
- 19.不動産管理会社の活用法と注意点は?
- 20.マンション併用住宅用地では小規模宅地の特例はどうなるの?



