贈与を取り消すことはできる?
私は土地を購入する際、妻と2分の1ずつの共有にしました。
資金は私が全部出しましたが、知人から「妻への贈与になるのではないか」と言われました。
そのためこの贈与を取り消し、持分を私名義にしようと思いますが可能でしょうか。
土地や株式を購入する際に、自分が資金の負担をしているにもかかわらず安易に妻や子の名義にしてしまうケースはよくあります。
このような場合、実際にお金を出さずに妻や子どもが資産を取得したことになるわけですから、原則的には贈与になります。
ただし、不注意でこのようなケースになってしまった場合、取消しは可能です。
つまり、贈与税の申告は、贈与のあった年の翌年の3月15日までなので、この日以前に気がついたときには財産の名義を贈与者本人に変更すれば大丈夫です。
申告期限を過ぎてしまった場合でも、税務署の調査で税額が決定するまでなら取り消すことができますが、いつ決定されるかは不明なため申告期限までに取り消すのがいいでしょう。
相続事前対策Q&A INDEX
- 1.相続税がかかるのはどんな財産?
- 2.贈与税ってどんな税金?手続きは?
- 3.遺言書の種類は?
- 4.遺言はなぜ必要?ないとどうなる?
- 5.現金で遺すのと保険金にするのとで差がでますか?
- 6.贈与が節税対策になるわけは?
- 7.贈与を取り消すことはできる?
- 8.幼児に対しても贈与できる?
- 9.親からの借入金は贈与になる?
- 10.居住用の小規模宅地の特例ってなに?
- 11.相続時精算課税制度とは?
- 12.相続時精算課税制度と従来の制度との違いは?
- 13.住宅取得資金の贈与の特例は?
- 14.相続時精算課税制度のメリット、デメリットは?
- 15.自社株の承継対策のポイントは?
- 16.借入金で土地や建物を購入すると節税になる?
- 17.上場まえの株式贈与のポイントは?
- 18.所有地に建物を建てた場合、土地評価額への影響は?
- 19.不動産管理会社の活用法と注意点は?
- 20.マンション併用住宅用地では小規模宅地の特例はどうなるの?



