相続事前対策Q&A

幼児に対しても贈与できる?

私には3歳になる子どもがいます。将来のことを考えて今から贈与をしたいと思っていますができるでしょうか。できるとしたら申告はだれがするのでしょうか。

幼児に対して贈与する場合は、法定代理人(通常は親)に対してすることになります。そして、結果として本人(幼児)の財産となります。

ここで、できれば基礎控除(110万円)を超える贈与をして申告をし、贈与事実を確実なものとしておいたほうがいいと思います。

また、幼児が成長し贈与の事実を確認できるようになり、自分で贈与してもらった財産の維持、管理ができるようになってからは、本人にそれをさせなければなりません。そうしないと、贈与したものなのか、単に名義を借りたものなのか判別が難しくなってしまうからです。

例えば、預金や株式を贈与した場合、その預金通帳や印鑑、株券などは贈与を受けた本人が管理をするようにし、その利子や配当金も本人が受け取るようにする必要があります。まちがっても利子や配当を贈与者が受け取るようなことはしないことです。

なお、贈与税の申告は法定代理人(通常は親)が幼児の名前で申告することになります。

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